Home > Archives > 2015-10 Archive
2015-10 Archive
日本での同性結婚について考察
- 2015年10月16日 1:03 AM
- 未分類
【憲法第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。】
ここでは婚姻の成立と維持について3つの事由を挙げている
1)両性の合意
2)夫婦同権
3)協力関係
1)について
【憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】
この憲法第14条が第24条にも及ぶとすれば、婚姻を希望する「両性」がいずれの性別であっても、その如何によって法の下には差別されない
2)について
この文節だけを読めばまるで男と女とで一対であるかの様に見えるが、そもそも制定の目的は、夫婦間において一方が不当に権利を奪われると云った前時代の風習を抑止する為であり、殊更性別を規定するものではない
3)について
相互の協力関係を期待するものである
よって女性同士、男性同士の婚姻は憲法に基づいている
…と、私は考えてみた
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
Home > Archives > 2015-10 Archive
- amazonの水井真希
- 水井真希を単品レンタルする
- 水井真希を月額レンタルする
- 水井真希を買う